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不動産登記・商業登記・贈与・相続・遺言・成年後見 

TEL. 0287-47-5203

〒324-0041 栃木県大田原市本町一丁目2701番地11
サイトーバルコニー105号

対応業務CONCEPT

不動産登記

 不動産の名義変更手続きを「不動産登記」といいます。
売買・贈与・相続等により、不動産の権利関係に変動が生じた場合、当該不動産を管轄する法務局に不動産登記の申請を行います。

主な登記手続き(不動産登記)

※ 打ち合わせ、書類作成、法務局への申請から権利証のお渡しまで すべて行います。


   (登記) (主な原因)  (内 容)
 所有権移転    売 買  土地や建物を購入した際の名義変更
 贈 与  自身名義の土地・建物を配偶者・子供名義に変更
 相 続  土地・建物の名義人が死亡した場合の名義変更
 遺 贈  遺言書による受遺者への土地・建物の名義変更
 所有権保存     -  新築建物 又は未登記建物を購入した際の登記
 抵当権設定 金銭消費貸借  住宅ローンの融資を受ける際に行う設定登記
 抵当権抹消  弁 済  住宅ローン完済等による登記
 登記名義人住所
 変更
 住所移転  引っ越しで住所を変更した際の住所変更
 登記名義人氏名
 変更
    -  結婚等で姓を変更した際の名義変更


 ※表に記載しているのは、主な手続きの一部です。
  上記に記載の無い登記にも対応しています。

 当事務所では様々な不動産登記のご依頼・ご相談を承っております。
ご依頼・状況に応じて適切な対応をさせていただきますので、まずは お気軽にお問合せくださいませ。


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商業登記

 商業登記とは、法務局の商業登記簿に株式会社等の法人について、その商号や資本等、会社の情報を記載する手続きのことです。
 会社設立時の登記申請をはじめ、株式会社等、各種法人は会社に変更等あった場合、原則2週間以内に法務局へ商業登記を申請する必要があります。


主な登記手続き(商業登記)


※ 打ち合わせ、書類作成、法務局への申請、事後謄本のお渡しまで すべて行います。

   (登記)  (内 容)
 会社設立登記   株式会社 の設立登記
 合同会社 の設立登記
 役員変更登記    取締役が増えた、役員が死亡した 等、変更が生じた際の登記
 商号変更登記
 会社の名称を変更する際に行う登記
 増資・減資の登記  資本金を変更する際に行う登記
 目的変更登記  事業拡大に伴い、事業目的を増やす際に行う登記
 本店移転登記  会社を移転する際に行う登記
 支店設置  新たに支店を設置する際に行う登記
 解散・清算結了  会社を解散する際に行う登記


他、各種手続き対応しています。


【 大田原市・那須町・那須塩原市で会社設立をお考えの方 】

 ヒアリングを行い、設立までの流れの説明、各種決定事項の打ち合せを行い、適切な手続きで会社設立をサポートさせて頂きます。
状況に応じて、各種専門家のご紹介もさせていただきます。
 まずは、お気軽にお問合せください。


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相 続

 「相続」とは、相続開始の日から亡くなった人(被相続人)の預貯金・不動産・株式等、所有していた財産及び負債を含むすべての権利義務を受け継ぐことです。
受け継ぐことが出来るのは、配偶者や子供、子供がいない場合は、親、兄弟姉妹等、一定の身内関係にある人(法定相続人)となります。

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※ 当事務所では相続人の調査・相続分の割合・相続財産の調査・不動産の名義変更をはじめ、銀行手続きや株式の手続きを行います。


 「当事務所はお客様のご要望を第一に」
お客様のご希望に寄り添う対応!!

■ 金融機関や証券会社、市役所、法務局など、昼間に時間がとれなくて、なかなか窓口に行けないから、相続手続きをすべてお任せしたいという方には、フルサポートにて対応。

■「自分でできる手続きは行いたい」「不動産の名義書き換えだけお願いしたい」という方にはご依頼内容に応じて柔軟に対応させていただきます。
 ご自身で行われる手続きにつきましても、必要書類等、手続きの詳細につきサポートさせていただきますで、ご安心くださいませ。


主な対応手続き(相続)

 戸籍の収集
(相続人調査)
 法定相続人を確定する為に取得します。
 公共機関への提出書類の一種
 相続財産の調査  預貯金・株式・不動産等、必要書類を取得して調査します
 相続関係説明図
 作成
 金融機関・法務局等、公共機関への提出書類の一種
 遺産分割協議書
 作成
 誰が、どのように相続するか、内容をまとめた書類。 
 公共機関への提出書類の一種
 金融機関の
 解約・名義変更
 各銀行・株式等、口座の解約・名義変更手続きを代行
 保険金の請求  保険金請求手続きを代行
 
 不動産登記
 (相続)
 被相続人名義の不動産を、相続人へ名義変更
 相続放棄
(3ヶ月以内)
 被相続人が死亡してから3ヶ月以内のケース。
 家庭裁判所へ提出する書類の作成
 相続放棄
(3ヶ月越え)
 被相続人が死亡してから既に3ヶ月経っているケース。
 死亡又は債務を知ってから3ヶ月以内。
 家庭裁判所へ提出する書類の作成
 遺産分割調停
  書類作成
 家庭裁判所へ提出する書類の作成
 相続財産
  管理人申立て
例)法定相続人全員が相続放棄を行った場合等
 不在者財産
  管理人申立て
例)登記名義人、法定相続人の中に行方不明の方がいる場合
 特別代理人
  選任申立て
例)相続人の中に未成年者がいる場合
 成年後見申立て 例)法定相続人の中に認知症の方がいる場合
 失踪宣告申立て 例)登記名義人、法定相続人の中に行方不明の方がいる場合




※ 被相続人名義の不動産の名義変更(いわゆる相続登記)の義務化が正式に決定。(令和6年4月1日施行)、

 当事務所ではご依頼いただく相続手続きに遅れが出ないよう、令和3年1月より正式に相続専門部署を設けております


【 相続、遺言のご依頼・ご相談はこちら 】
伊東洋子司法書士事務所 相続相談窓口 



 
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遺 言

「遺言」とは被相続人(遺言者)が自己の財産について、誰に・どのように遺すのか等、最終的な意思を示すものです。
遺言書は遺言を書面にしたもののことで、遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに遺産を分割することが可能になります。

 そのため、遺言書があると相続人の間での争いが起こりにくくなり、相続財産の換金などの手続きがスムーズに行うことが可能となります。

 遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人にも自分の財産を遺すことが可能。


主な対応手続き

当事務所では公正証書遺言の作成サポートを行っております。

【公正証書遺言とは】
→ 公証役場において公証人さんに作成してもらう遺言書です。
 費用や手間がかかりますが、メリットとして

・ 無効になりづらい
・ 公証役場で保管をしてもらえるため、紛失や改ざんのリスクが低い
・ 字が書けなくても作成できる。
・ 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認不要

等、ございます。

 公正証書遺言
 作成サポート
 (内容)
 公正証書遺言の原案作成(公証人との内容打ち合わせ含む) 
  各種必要書類の取得
 (戸籍謄本、不動産登記事項証明書等)
 証人2名の手配(必要な場合)






 
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生前贈与(不動産)

 不動産の贈与とは、自己所有の不動産の名義を「無償」で第三者に移転することです。
主に夫婦間や親子間で行われることが多いです。
贈与対象の不動産を確認後、適切な手続きを提案させていただきます。

※ 不動産の贈与を行う場合、贈与税と不動産取得税に注意が必要です。


主な対応手続き

 所有権移転
  (贈与)
 贈与による、不動産所有者の名義変更登記を行います。
 契約書の作成  当事務所は、不動産登記の際に「贈与証書」を作成いたします
 契約書作成のご依頼を頂く場合、簡単な契約書を作成します。 




 
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成年後見制度

 成年後見制度とは、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な方の財産を保護し、生活をサポートする制度です。


成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

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【法定後見】
 法定後見とは、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な人に代わって、裁判所によって選任された成年後見人が財産管理や身上監護を行います。

 当事務所では、これから成年後見人に就任される方への成年後見制度の説明をはじめ、家庭裁判所への提出書類の作成、就任後の後見業務のサポートをしております。
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【任意後見】
 任意後見とは、将来自らの判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ後見契約を締結しておく制度です。
成年後見と財産管理の専門家である司法書士が、皆様の財産をお守りするサービスを提供しています。
任意後見契約は、公正証書によって契約し、契約の内容が登記されます。
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主な対応手続き
 成年後見    成年後見人選任
 申立て書類の作成 

 裁判所への提出書類です。
 本人や親族の方々と何度か面談し、ご本人様の事情をお聞きします。

 その後、必要な書類を収集し、財産類、親族関係、経歴、生活状況、各種契約関係、各種の問題等を調査を行い、裁判所に提出する書類を作成します。

 任意後見  任意後見契約書の作成
 お話を伺い、状況に応じて必要な契約の提案をさせていただきます。

 ご依頼者のご要望に沿った契約締結後、書類を作成し、契約の内容に沿った管理をこちらで行わせていただきます。

  就任後の費用については、料金案内記載
見守り契約書の作成
財産管理等委任契約書の作成
死後事務委任契約書の作成



 当事務所では、専門職後見人として、成年後見業務に携わっております。
大田原市・那須塩原市・矢板市を中心に成年後見人、任意後見人に就任するほか、後見申立手続きについて親族の方々のサポートをしています。
  成年後見制度について検討されている方は、まずはご相談ください。

  

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FAX 0287-23-5042